産業廃棄物収集運搬業許可はお任せ下さい。
行政書士とやま事務所は建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
産業廃棄物を収集運搬する場合、廃棄物を積み下ろしする行政庁から許可を取得する必要があります。
弊所では要件診断やご相談は無料です。お気軽にご連絡くださいませ。
建設業に係るお手続き専門!行政書士とやま事務所の特徴
  • 01建設業に係るお手続きに専門特化

    弊所は建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

    今まで携わった経験をもとに、御社の産業廃棄物収集運搬業許可取得をサポートします。

    他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。

  • 02産業廃棄物収集運搬業許可を最安水準で申請

    行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。

    私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。

    事務所によっては難易度により報酬額を上げますが、弊所では追加費用の請求は一切いたしません。

  • 03産業廃棄物収集運搬業許可のご相談無料

    事務所によっては相談について費用がかかります。

    弊所に関しましては、相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。また、ご指示頂けましたらお伺いすることも可能です。

     

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)とは?

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、許可の取得が必要となります。

具体的には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。

 

つまり、産業廃棄物を積み下ろしする行政ごとに許可が必要となります。

たとえば、産業廃棄物を神奈川県内で積み、東京都内で下ろす場合は、神奈川県と東京都の2つの行政に対して許可取得をしなければなりません。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる以下の廃棄物のことをいいます。

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、鉱さい、建設廃材、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上のの産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は要件を満たせば取得ができます。

許可は一定の要件を満たせば、法人・個人を問わずに取得できます。

したがって産業廃棄物収集運搬業は要件を満たせば取得できます。

その要件とは以下のものです。

 

産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること、②適切な運搬施設を有していること、③経理的基礎を有していること

 

許可の要件を満たすかについて弊所は無料で診断致します。

お気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の取得までの流れについて。

許可申請のための簡単な流れをご説明いたします。

 

①産廃の講習を予約し、受講する、②産廃許可申請の予約を行政庁にする

申請、④申請後、45~60日ほどの審査を経て、許可が下りる(日数は審査行政庁によって若干異なります)

 

なお、産廃の講習に関しましては弊所が窓口となり予約することも可能です。

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は行政書士とやま事務所にお任せください!
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横浜市の行政書士とやま事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉エリアの案件を承っております

神奈川県を中心に建設業許可申請を専門に行っている行政書士とやま事務所では、豊富な知識と経験により他事務所で断られた案件も遂行・完結している信頼と実績がございます。東京・千葉・埼玉の案件も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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店舗名 行政書士とやま事務所
住所 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-14-2クレインビル305
電話番号 045-534-9404
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄駅 東急東横線「白楽駅」

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