建設業許可の決算報告はお任せください。
行政書士とやま事務所は建設業に専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可取得後、事業年度終了4ヶ月以内に決算報告(決算変更届)の提出が必要です。
決算報告が未提出の場合、建設業許可の更新ができません。
決算報告は行政書士とやま事務所にお任せください!
建設業許可専門!行政書士とやま事務所の特徴
  • 01建設業許可に専門特化

    弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

    今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。

    他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。

  • 02建設業許可を業界最安水準で代理申請

    行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。

    私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。

    事務所によっては難易度により報酬額を上げますが、弊所では追加費用の請求は一切いたしません。

  • 03建設業許可のご相談は無料

    事務所によっては相談について費用がかかります。

    弊所に関しましては、相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。また、ご指示頂けましたらお伺いすることも可能です。

     

建設業許可決算報告決算変更届)とは?

建設業許可を取得後、しなければならないお手続きがいくつかあります。

そのうちの一つが決算報告決算変更届)です。

決算報告とは、1年間にどのような工事を施工したか、財務状況はどうであるかといったこと許可行政庁に報告する届出書です。

なお、税務申告と決算報告は別個のお手続きです。

 

建設業許可決算報告決算変更届)の構成

決算報告では、以下の書類を提出します。

決算報告、②工事経歴書、③財務諸表、④事業報告書(株式会社の場合)、⑤納税証明書

このうちの財務諸表は税務申告用の財務諸表を添付すればよい…というわけではありません。

税務申告用の財務諸表から建設業会計に基づく財務諸表を作成し、添付します。

建設業許可更新申請前に決算報告決算変更届)の提出が必要です。

建設業許可には5年の有効期間があります。

この有効期間の満了前に建設業許可更新申請をしなければ、建設業許可は失効することとなります。

決算報告を提出していない場合、許可更新申請を受け付けてもらえません。

建設業許可決算報告決算変更届)は行政書士とやま事務所にお任せください!
045-534-9404 045-534-9404
9:00~17:00
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-14-2クレインビル305
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横浜市の行政書士とやま事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉エリアの案件を承っております

神奈川県を中心に建設業許可申請を専門に行っている行政書士とやま事務所では、豊富な知識と経験により他事務所で断られた案件も遂行・完結している信頼と実績がございます。東京・千葉・埼玉の案件も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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店舗名 行政書士とやま事務所
住所 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-14-2クレインビル305
電話番号 045-534-9404
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄駅 東急東横線「白楽駅」

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。